横浜地方裁判所 昭和56年(ワ)1289号 判決 1989年8月10日
原告
樋口勝治
右訴訟代理人弁護士
中川明
鈴木五十三
被告
大東京火災海上保険株式会社
右代表者代表取締役
小坂伊左夫
右訴訟代理人弁護士
塩田省吾
佐藤泰正
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
(裁判官木下重康)
原告
樋口勝治
右訴訟代理人弁護士
中川明
鈴木五十三
被告
大東京火災海上保険株式会社
右代表者代表取締役
小坂伊左夫
右訴訟代理人弁護士
塩田省吾
佐藤泰正
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
(裁判官木下重康)